2024年03月29日( 金 )

【弁護士】洪 性模 大阪:戒告

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処分の対象者:洪 性模
登録番号:18803
所属:大阪
処分の内容:戒告

処分理由の要旨
 被懲戒者は、懲戒請求者との間で法律顧問契約を締結し、2016年5月31日頃までに民事訴訟事件の訴訟上の和解に基づき、同事件の相手方から和解金350万円を受領し、預り金として預かっていた。しかし、2017年11月頃、懲戒請求者から弁護士報酬などを控除した預り金残金288万5,974円の返還請求がなされ、かつ、少なくとも同年12月末頃に上記法律顧問契約が終了していたにもかかわらず、同年25日に100万円を返還したものの、2018年5月30日まで預り金残金のうち188万5,974円を返還せず、預り金残金の一部を被懲戒者自身の支払に転用した。

処分が効力を生じた年月日
2019年3月4日

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