【弁護士】牧戸 哲 三重:戒告
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処分の対象者:牧戸 哲
登録番号:17595
所属:三重
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
被懲戒者は、遺言者が公正証書遺言を作成するにあたり、証人となり、かつ遺言執行者に指定されていた。しかし、遺言者が2016年11月18日に死亡していたにもかかわらず、受遺者Aに連絡をせず、Aの代理人である懲戒請求者B弁護士からの遺言に関する問い合わせに応じなかった。その後、懲戒請求者B弁護士から3度にわたって遺言執行者に就任するかの確認、問い合わせを受け、財産目録の作成および交付の請求ならびに遺言に基づく金員の支払い請求を受けたが、一切対応をしなかった。処分が効力を生じた年月日
2019年3月13日関連記事
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