2024年03月19日( 火 )

【弁護士】石塚 明 東京:戒告

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:石塚 明

登録番号:45245

所属:東京

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2013年12月14日、懲戒請求者がA株式会社を相手方とする労働事件について、懲戒請求者と委任契約を締結し、着手金10万5,000円を受領した。しかし2014年7月30日以降、相手方と交渉しなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者がB株式会社を解雇された件で、2014年10月8日、懲戒請求者を依頼者、被懲戒者が当時所属していた弁護士法人を受任者、被懲戒者を担当者、B社を相手方として、解雇無効交渉および労働審判事件を受任した。その際、着手金として被懲戒者名義の預り金口座に22万6,000円を振り込ませたが、相手方と交渉しなかった。

(3)被懲戒者は、2016年4月8日以降、懲戒請求者から上記(1)および(2)の各事件について何度も進捗状況の問い合わせを受けたが、報告をしなかった。

(4)被懲戒者は、懲戒請求者が2017年5月21日に上記(1)および(2)の事件について申し立てた所属弁護士会の紛議調停について、答弁書を提出せず、期日にも出頭しなかった。

処分が効力を生じた年月日
2019年4月3日

関連記事