2024年04月25日( 木 )

【弁護士】伊藤 浩平 長野:戒告

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処分の対象者:伊藤 浩平

登録番号:38076

所属:長野

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2012年1月19日、懲戒請求者から消費者金融など7社のうち3社に対する過払金返還請求事件を受任した。しかし、懲戒請求者に直接面会したのは受任時のみで、以後進捗状況を説明せず、任意整理事件について残債額等の具体的な説明もしなかった。

(2)被懲戒者は、消費者金融1社から懲戒請求者に直接返還された金員のうち63万円について、2013年1月、懲戒請求者から被懲戒者の預り金口座とは別の口座に振り込みを受け預かった。しかし、自己の金員を区別し、預り金であることを明確にする方法で保管せず、またその状況を記録しなかった。

(3)被懲戒者は、2016年6月27日に辞任し、懲戒請求者は、これを了承するとともに金銭処理の報告、資料の返却などを求めた。しかし、被懲戒者は受任した消費者金融など7社の現在の状況を説明せず、預り金について紛議調停の申入れを受け、2017年3月30日に53万4,068円を懲戒請求者に支払うまで返還しなかった。

処分が効力を生じた年月日
2019年4月8日

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