【弁護士】福岡 壮一 京都:戒告
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処分の対象者:福岡 壮一
登録番号:39125
所属:京都
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2015年2月6日、A社の代表取締役であるBから、A社のC会社に対する売掛債権の保全の方法に関する法律相談を受け、同月10日、BからA社を債権者、C社を債務者、C社の代表取締役である懲戒請求者Dを連帯保証人とする債務弁済契約書を送付され、その内容に問題がないかどうかの検討をした。その後、上記契約書にDの妻である懲戒請求者Eを連帯保証人にする項を付加した契約書案を作成し、これを公正証書の草案として同月23日付でBに送付した。しかし、C社、DおよびEの委任状を受領し、C社らの代理人として、同年3月20日、上記草案とほぼ同じ内容の公正証書の作成を公証人に委嘱した。(2)被懲戒者は、C社らの代理人として上記(1)の委嘱をしたにもかかわらず、A社の代理人として、被懲戒者の法律事務所の所長であるF弁護士を含む法律事務所所属の弁護士3名とともに、2015年5月1日から同年6月8日にかけ、上記(1)の公正証書を債務名義として、C社の売掛債権4件について債権差押命令の申立をするなどした。また、F弁護士とともに同年10月16日、上記(1)の公正証書に基づく保証債務履行請求権の債権者として、懲戒請求者Eの破産手続開始決定の申立てをするなどした。
処分が効力を生じた年月日
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