2024年04月25日( 木 )

【司法書士】椿 敦夫 山口地方法務局:業務停止1年

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:椿 敦夫

事務所所在地:山口県宇部市常盤町1-3-24

処分の内容:業務停止1年

処分の事実
(1)被処分者は、以前から面識のあった土地家屋調査士Aが業務を行うビル内において、Aと同じフロアに事務所を構え、Aから紹介のあった事件を処理するなどして業務を行っていた。そのあと1年余り経過した2009年8月、同じビルの2階に事務所を移転したが、Aと同一のフロアで業務を行っていた間、家賃を支払っていなかった。

(2)被処分者は、土地家屋調査士Bとも面識があり、2009年8月頃、Bから紹介のあった事件も処理するようになった。その後、Bの事務所の補助者4名を被処分者の補助者として使用登録するため、2015年1月にBの事務所所在地へ移転し、現在に至るまで業務を行っているが、Bの事務所の補助者4名に対する給与をまったく支払っておらず、Bの事務所家賃も支払っていなかった。

(3)被処分者は、AおよびBから紹介のあった事件について、自ら事件簿を作成していなかった。また、依頼者に対して自己名義の請求書・領収書の作成・交付をしていなかった。

(4)被処分者は、AおよびBから紹介のあった事件について、抹消登記などについて、被処分者が本人確認・申請意思の確認を行っていなかった。また、本人確認記録を保存していなかった。

(5)被処分者は、2009年8月頃から2015年1月までの間、B事務所の補助者4名を補助者として登録しておらず、無登録のまま補助者を使用していた。また、繁忙時には補助者に一部司法書士業務を取り扱わせていた。

(7)被処分者は、Aの事務所から受け取る報酬額について、Aに対し司法書士報酬の一部を受領させるなど、禁止されている依頼誘致を行っていた。

(8)被処分者は、司法書士会綱紀調査委員会が追加調査のために事情聴取に呼び出したところ、聴取場所まで出頭しながら、聞き取り調査を拒否し、主張を述べなかった。

(9)被処分者は、司法書士会が正式な事件簿の提出を2度求めたにもかかわらず、いずれも拒否した。

処分開始日:2019年3月28日

関連記事