2024年04月20日( 土 )

【司法書士】仁科 正人 静岡地方法務局:業務停止1週間

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処分の対象者:仁科 正人

事務所所在地:静岡県島田市幸町7-1

処分の内容:業務停止1週間

処分の事実
(1)被処分者は、2014年11月頃、依頼者から、依頼者が勤務する法人で発生した、当該法人を被害者とする横領事件にかかる相手方との和解合意書の作成依頼を受任した。しかし、単に依頼人の口述に従って機械的に書類を作成するのではなく、これに法律的判断を加えて法律的に整理する必要があるにもかかわらず、ただ漫然と依頼者や該当法人の顧問税理士からの指示に従い、和解金を1,000万円とする和解合意書案を作成した。

(2)被処分者は、民事に関する紛争であって、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて相談に応じ、または裁判外の和解について代理できるところ、その額を大きく超えているにもかかわらず、和解交渉をしたうえで和解を成立させた。

処分開始日:2019年7月5日

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