2024年04月20日( 土 )

【弁護士】吉原 紀子 東京:業務停止3月

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:吉原 紀子

登録番号:39378

所属:東京

処分の内容:業務停止3月

処分の要旨
(1)被懲戒者は、2013年4月1日、懲戒請求者である(株)Aから、B(株)に対する損害賠償の交渉などを受任した。その後、2014年4月22日に懲戒請求者A社を原告、B社を被告とする損害賠償請求訴訟を提起したが、12回にわたり開かれた期日のうち、7回の期日を復代理人を手配するなどしないまま出頭しなかった。また、同年12月18日の弁論準備手続期日において、裁判所から準備書面および書証の提出を要請され、その後再三にわたり督促されたにもかかわらず、裁判所から指示された内容の書面を提出しなかった。

(2)被懲戒者は、2013年5月、懲戒請求者A社から従業員の横領事件等の相談を受けたことから、月額顧問料を20万円とする顧問契約を懲戒請求者A社と締結した。しかし、上記(1)の訴訟事件における実質的回収可能見込額をはるかに超え、また上記横領事件について簡易な告訴状の作成、警察署への同行などをしたにすぎないにもかかわらず、上記(1)の訴訟事件の着手金等200,000円のほか、同月から2015年3月までの間に、懲戒請求者A社の事業規模や上記業務内容などと比較して到底見合わない合計2,800,000円の顧問料を受領した。

(3)被懲戒者は、上記(1)の訴訟事件について、A社の事前の了解を得ないまま辞任し、2015年10月23日、裁判所に対し訴訟代理権消滅通知書を提出した。

処分が効力を生じた年月日
2019年5月23日

関連記事