2024年04月25日( 木 )

【弁護士】平田 英夫 第二東京:戒告

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処分の対象者:平田 英夫

登録番号:8680

所属:第二東京

処分の内容:戒告

処分の要旨
 被懲戒者は、懲戒請求者が制作し、A(株)との合意に基づきA社の施設内に設置した作品の設置場所からの撤去について懲戒請求者から依頼を受けた。しかし、懲戒請求者の意思に反するものであることを知りながら、同意を得ないまま、代理人としてA社との間において上記作品の撤去などを内容とする契約を締結した。

処分が効力を生じた年月日
2019年7月11日

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