2024年04月19日( 金 )

【弁護士】佐藤 徳典 埼玉:戒告

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処分の対象者:佐藤 徳典

登録番号:36922

所属:埼玉

処分の内容:戒告

処分の要旨
(1)被懲戒者は、司法書士法人Aの代理人として、A法人を退職し司法書士法人Bに入社した懲戒請求者が、A法人に関して問い合わせをする書面をA法人の顧客に配布したことにつき、上記書面にはB法人との関連性をうかがわせる記載は一切認められず、B法人に連絡を取る必要性はまったくうかがわれないにもかかわらず、2013年10月7日、2回にわたりB法人に架電し、その電話に出た懲戒請求者に対し代表社員に電話をつなぐよう要求した。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者が上記書面の配布はB法人とは関係がないので、用があれば懲戒請求者個人の携帯電話に連絡するようにと被懲戒者に話し、被懲戒者の法律事務所に同趣旨の記載をした書面をファクシミリで送信したのに対し、B法人の関係者の目にとまるおそれがあるのに、上記書面の配布について問い合わせる懲戒請求者宛ての書面をB法人にファクシミリで送信した。

(3)被懲戒者は、同月18日、B法人の代表役員であるCに対し、懲戒請求者の上記書面の配布につき、使用者責任についても検討せざるを得ないため、B法人の関与および懲戒請求者との使用関係の説明を求める旨が記載された書面に上記配布書面を添付して送付した。

処分が効力を生じた年月日
2019年7月31日

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