2024年04月25日( 木 )

「今日も元気だ たばこが うまい!」飲食業者必見!改正健康増進法4月1日全面施行~令和2年は、マナーからルールの年へ

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 喫煙者にとって令和元年は、喫煙マナーが厳しく問われる年だったが、今年の4月からは法律により喫煙に関する規程が明確化され、違反者には指導・命令・罰則が適用されることとなる。

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 愛煙者側にとっては「喫煙可能」「喫煙不可」が、よりわかりやすく分類、表示されることになり、法律施行への流れに負担はないと考えられる。しかし施設管理者、とくに飲食業者の経営者には頭の痛い問題だ。

 厚生労働省では「受動喫煙防止対策助成金(喫煙所設置にかかる費用の助成)」を設け、福岡県では県下の事業者に対し広く呼びかけ、4月の施行に向けて、説明会を開くなど、スムーズな施行に努めている。

 しかし、福岡県の担当職員に現状をたずねたところ「19年12月現在において県内事業者の意識は高いとはいえず、今後も啓発活動は行わないとならないだろう」という回答であった。

 施行後、
1・「喫煙禁止場所における喫煙禁止」 違反した場合30万円以下の罰金
2・「紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止」 違反した場合50万円以下の罰金

 施設等の管理権限者には
  施設標識の掲示から、施設要件の適合などさまざまな規則が定められている。
  ※詳細は各自治体のホームページで、ご確認下さい。

【屋内施設において喫煙(分煙を含む)の掲示がない施設は明確な禁煙エリアとされる】

 日本たばこ産業(株)が設立した「たばこと塩の博物館(東京都墨田区)」には昭和30年代のたばこの販促物が展示されている。「今日も元気だ たばこが うまい!」60年の時を超えて記憶に残る、秀逸なキャッチコピーである。たばこや酒などの趣向品の歴史には、その時々の社会風俗が反映されている。昭和、平成、令和という時代の変遷のなかで「望まない受動喫煙防止」を目的とした改正健康増進法の施行も、時代を反映しているといえよう。

 詳しい「望まない受動喫煙防止」を目的とした改正健康増進法については下記にお問い合わせを。

【お問い合わせ】
福岡県 健康増進課

保健事業係
TEL:092-643-3270
FAX:092-643-3271

【相崎 正和】

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