2024年04月23日( 火 )

【弁護士】中津 晴弘 東京:業務停止1月

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処分の対象者:中津 晴弘

登録番号:7277

所属:東京

処分の内容:業務停止1月

処分の要旨
(1)被懲戒者は、Aおよびその妻Bから、私道に関する相談を受けていた。その際、何らの事件または事務の委任を受けていない段階で、2015年1月26日から同年2月19日までの間、Aら夫妻の相手方である懲戒請求者Cらの住民票の写しや戸籍謄本だけでなく、Aら夫妻の利益の実現という観点からみて必要性を欠き、過度に広範となるにもかかわらず、Cとすでに離婚し、別居している懲戒請求者Dの戸籍謄本、原戸籍謄本、戸籍の附票について職務上請求をした。

(2)被懲戒者は、Cが上記(1)の私道の境にあるブロック塀に設置したセンサーライトを2015年11月28日にAが損壊したとする器物損壊事件でAの弁護人となった。その際、Aの情状資料とするためとして、2016年3月15日、弁護人としての業務の遂行に必要であるとは認められず、かつ過度に広範となるCらおよびDの戸籍謄本などを職務上請求した。

処分が効力を生じた年月日
2019年7月18日

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