2024年04月20日( 土 )

【税理士】空田 広志 大阪府:業務禁止

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処分の対象者:空田 広志

登録番号:72988

事務所所在地:大阪府大阪市中央区北浜3-1-22

懲戒種別:業務禁止

処分の要旨
 被処分者は、A社の法人税の確定申告にあたり、A社の関与税理士から、A社の所得金額を圧縮することの相談を受けた。その際、A社の所得金額を圧縮するため、自身が代表社員であるB税理士法人の関与先であるCがA社に対して有する貸付金を債権放棄していたにもかかわらず、この債権放棄の額を減額した債権放棄通知書を作成しA社の債務免除益を減少させることによって、その相談に応じた。

処分開始日:2019年6月13日
官報掲載日:2019年6月28日

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