【司法書士】新村 敬弘 盛岡地方法務局:業務停止1週間
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処分の対象者:新村 敬弘
事務所所在地:岩手県下閉伊郡岩泉町字三本松3-16
処分の内容:業務停止1週間
処分の要旨
(1)被処分者は、2018年4月頃、知人であり本件土地の所有権登記名義人であるAから「本件土地の所有権の登記名義人を従前の所有権登記名義人であるBに戻す」という目的で、Bを登記権利者、Aを登記義務者として「真生な登記名義の回復」を登記原因とする所有権移転登記の依頼を受けた。その際被処分者は、Bから業務の委任を受けていないにもかかわらず、職務上請求書を使用してBの住民票を請求し、受領した。
(2)被処分者は、被処分者が取得したBの住民票にBが死亡している旨の記載があったものの、その記載を見落としていた。また、Aが登記に必要な書類を持参して被処分者の事務所を訪れた際、Aから「Bがすでに死亡している」との発言はなかったことから、Bが健在しているものと思い込んでいた。
(3)被処分者は、Bについて「依頼者等の本人確認等に関する規定」に従った本人確認および登記申請意思確認を行うことなく、法務局に対し所有権移転登記の申請を行った。
(4)被処分者は、岩手県司法書士会に対し、3名の補助者使用届出を行っていたところ、うち2名について、すでに退職または解職していたにもかかわらず、その届出を行わず、補助者証の返還も怠っていた。
処分開始日:2019年10月21日
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