【司法書士】成田(笠原) 幸枝 津地方法務局:業務停止3週間
-
処分の対象者:成田(笠原) 幸枝
事務所所在地:三重県鈴鹿市神戸1-26-14
処分の内容:業務停止3週間
処分の理由
被処分者は、2017年4月頃、苦情申立人であるAとの間で、任意後見契約および死後事務委任契約を締結し、同年5月頃、Aから預託金として500,000円を預かっていた。その後、被処分者の夫に対する負債であったにもかかわらず、同年6月頃、虚偽の説明をして、Aから無利息かつ返済期間を8年とする約定で8,000,000円を借り受け、金銭消費貸借契約を締結した。処分開始日:2019年11月29日
関連記事
2024年4月8日 14:102024年4月3日 15:002024年4月1日 17:002024年4月18日 10:452024年4月15日 17:202024年4月5日 17:402024年4月18日 10:45
最近の人気記事
2024年4月15日 12:00
2024年4月16日 14:20
2024年4月17日 09:50
2024年4月15日 13:00
2024年4月11日 16:10
まちかど風景
2024年4月8日 09:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す
- 業界注目!特集
-
産廃処理最前線
サステナブルな社会を目指す
- MAX WORLD監修
-
パーム油やPKSの情報を発信
パームエナジーニュース