【税理士】大塚 孝一 宮崎:業務停止2月
-
処分の対象者:大塚 孝一
登録番号:89524
事務所所在地:宮崎県宮崎市丸山2-212
懲戒種別:業務停止2月
処分の要旨
(1)被処分者は、自己の所得税の確定申告にあたり、法定申告期限までに申告をせず、所得金額の申告漏れを生じさせた。
(2)被処分者は、自己の消費税および地方消費税の確定申告にあたり、法定申告期限までに申告をせず、消費税および地方消費税額の申告漏れを生じさせた。さらには期限後申告を行うにあたり、仕入税額控除について本来適用すべき簡易課税制度を適用しないことで、消費税および地方消費税額の申告漏れを生じさせた。
(3)被処分者は、関与先である複数社の法人税ならびに消費税および地方消費税の確定申告書について、これらの確定申告書の作成を怠り、正当な理由なく法定申告期限までに提出しなかった。処分開始日:2020年1月17日
官報掲載日:2020年1月31日関連記事
2024年4月8日 14:102024年4月3日 15:002024年4月1日 17:002024年4月18日 10:452024年4月15日 17:202024年4月5日 17:402024年4月18日 10:45
最近の人気記事
2024年4月18日 06:00
2024年4月17日 09:50
2024年4月18日 16:30
2024年4月16日 14:20
2024年4月17日 13:00
まちかど風景
2024年4月8日 09:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す
- 業界注目!特集
-
産廃処理最前線
サステナブルな社会を目指す
- MAX WORLD監修
-
パーム油やPKSの情報を発信
パームエナジーニュース