【税理士】大森 徹 愛知:業務禁止
処分の対象者:大森 徹
登録番号:107491
事務所所在地:愛知県江南市宮後王塚103
懲戒種別:業務禁止
処分の要旨
(1)被処分者は、A税理士法人の社員として、A税理士法人の関与先であるB社の消費税および地方消費税の確定申告にあたり、同社の代表取締役から消費税の納税額を減額してほしいとの依頼を受けた。その際、A税理士法人の代表税理士Cの指示に従い、給料手当の額の一部を外注費に計上することによって、消費税および地方消費税額を圧縮した事実に反する申告書を作成した。
(2)被処分者は、B社の法人税の確定申告にあたり、売上の一部を除外することによって、所得金額の申告漏れを生じさせた。
処分開始日:2020年1月17日
官報掲載日:2020年1月31日