2024年04月16日( 火 )

厚労省、学校の臨時休校にともなう企業向け休業補償の助成金制度を創設

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 厚労省は3月18日、新型コロナウイルス感染拡大対策の一環として行われた学校等の臨時休校にともない、学校に通う児童・生徒を子に持つ保護者が休職した場合についての支援金給付制度を創設した。申請期間はいずれも本日から6月30日までとなっている。

 対象となるのは、2月27日から3月31日までの間、休校にともない児童・生徒の世話をするため等の理由で休暇を取得した保護者を、正規・非正規問わず雇用している企業。所定の様式にて申請し、支給要件を満たした場合、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額が日額上限8,330円で支給される。

 また、委託を受けて個人で仕事をする人(フリーランス)についても、2月27日から3月31日までの間、新型コロナウイルス感染症対応として臨時休校学校などに通う児童・生徒を子に持つ保護者を対象に新たな支援金制度を設けた。子どもの世話を行うため、予定していた業務委託契約などを行うことができなくなった場合について、1日当たり4,100円が支払われる。

 なお、制度を利用するにあたって、過去不正に給付金を受給していたり、労働保険料を納めていない、申請日前日から起算して過去1年以内に労働関係法令の違反を受けていた場合などは、申請を受けることができない。また、キャバクラや風俗店、暴力団との関与が疑われる企業などについても、申請の対象外となっている。

 【長谷川 大輔】

▼関連リンク
厚生労働省HP(小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します)
厚生労働省HP(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

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