2024年04月20日( 土 )

法令で定める金額以上で請負契約を締結~東京都のリフォーム業者に営業停止処分

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

 東京都は3月18日、(有)エースワイド(東京都目黒区、谷川弘史代表)に対し、3日間の営業停止処分を下した。営業停止期間は4月1日から4月3日までの3日間となっている。

 都によると、同社は東京都世田谷区内で行われた共同住宅の内装工事で、建設業許可を受けていないにもかかわらず、法令(※1)で定められている金額以上の請負契約を締結したとされている。このことが、建設業法に定められている「不誠実な行為」に該当するとみなされ、今回の措置に至った。事案の詳細については明らかにされていない。

 同社の谷川代表は取材に対し、事実を認めたうえで、「詳細についてのコメントは差し控える」と話している。

【長谷川 大輔】

※1:建設業法施行令第1条の2
法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事とする。

関連記事