2024年03月29日( 金 )

勧誘目的告げず訪問し契約締結~神奈川県のリフォーム業者に業務停止命令

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 神奈川県は3月26日、リフォーム業を手がける(株)サンテック(神奈川県小田原市、植村美洋代表)に対し、特定商取引に関する法律に基づき、27日から6カ月の一部業務停止命令および指示を行った。植村代表に対しては同日から6カ月間、停止を命じた範囲の業務を新たに開始することを禁止した。

 県によると、2018年度から19年度にかけて、同社の販売手法に関する相談が54件にも上り、事態を重く見た県が調査を開始。その際、勧誘目的を告げることなく、「前のアパートの工事で車を停めるので挨拶に来ました」などと言って一般消費者宅を訪問し、実際には壊れていないにもかかわらず、「屋根の一部が壊れていました。固定してある釘が抜けている。中の木が見えていて、このままだと中の木が腐って大変なことになる」などと事実と異なることを告げ、契約書に署名捺印していたことが判明。これらが特商法第3条に定める「勧誘目的不明示」、同法6条に定められている「不実告知」にあたるとして、今回の処分となった。

 被害に遭ったとされるのは主に高齢者(平均年齢74歳)で、平均契約額はおよそ126万1,176円。県の職員によると、クーリングオフの適用を受けることができれば契約そのものがキャンセルになるほか、最寄りの消費者センターなどに問い合わせ、事実関係が認められた場合についてもキャンセルが認められる可能性があるという。

 同社は取材に対し、「担当が不在のため詳細はわからない」とコメント。本件については「とくに話すことはない」とした。

【長谷川 大輔】

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