【税理士】米山 勉 神奈川:業務禁止
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処分の対象者:米山 勉
登録番号:46654
事務所所在地:神奈川県横浜市港北区小机町1508
懲戒種別:業務禁止
処分の事実
被処分者は、関与先であるA社の法人税の確定申告にあたり、A社の前代表から債権放棄を受けたことにより生じた債務免除益について、同社の所得金額を圧縮するため、A社の前代表の関与税理士とも相談し、債権放棄額を減額。A社の債務免除益を減少させることによって、所得金額を圧縮した事実に反する申告書を作成した。処分開始日:2020年1月17日
官報掲載日:2020年1月31日関連記事
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