【凡学一生の優しい法律学】国会不召集、憲法53条違憲訴訟の読み方~東京地裁判決(後)
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(2)議員の正当な業務行動(質問権等)が妨害されたことによる国家賠償責任
裁判官は「主張は国家賠償法で保護する法的利益にはあたらない」と判示し、請求棄却した。この却下判決と棄却判決について違和感を感じる人は、同時に裁判官がいかに恣意的に論理を無視し蹂躙しているかを容易に理解できるだろう。
内閣の憲法無視の行為(憲法違反行為)について、一方で裁判の対象とはならないと判示して却下判決し、他方で、裁判の対象として本案審理をして、議員には保護すべき国家賠償法上の法的権利がない、と棄却判決をした。
1つの内閣の憲法違反の行為についての判断でも、このように恣意的に論理を使い分けている。たとえば今回の内閣の憲法無視、憲法違反の行為について、一般の国民が内閣の行為によって国家に対する信頼感情が侵害されたと慰謝料請求訴訟を提起した場合、裁判所は、国民には内閣の行為について国家賠償を請求することはできない、被害を具体的に特定し算定できないなどの理由で、請求棄却とまったく同列に扱った。
国会議員にはれっきとして国民から負託された議員としての活動の義務と責任(業務責任)があり、それに基づく妨害排除や不法行為責任追及の権利がある。たとえば、一般の人が国会議員の国会登院を妨害すれば、れっきとした業務妨害罪の刑事責任と民事賠償責任を負う。この業務妨害責任は加害者によって左右されるものではない。被害者に発生した損害の問題であるためだ。
なお、一般の民法上の不法行為責任より、国家賠償責任は膨大な複雑怪奇な判例群が存在する。裁判官も公務員であり、デタラメ判決は国民の訴権の侵害そのものであるから、当然、国家賠償の責任の対象となるはずであるが、これを拒否、防止するために膨大な裁判官の詭弁の判例群があるのだ。
今回の判旨である、「国家賠償法の保護する法的利益にあたらない」との論理はまさに、裁判官による解釈の名の下の「新たな立法行為」であり、もちろん国家賠償法の条文には「保護する法的利益の要件」は存在せず、裁判官の恣意的創作そのものである。
このように、国家賠償法は限りなく「骨抜き」にされてきた歴史をもつ。日本国民は公務員・官僚に支配されていることを自覚しなければならない。
(了)
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