連鎖販売業のリーウェイジャパンに6カ月間の取引停止命令
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「糖尿病に効く」などと説明し、栄養補助食品の販売取引を勧誘したとして、消費者庁は3日、連鎖販売業のリーウェイジャパン(株)(東京都港区、林汶鋒代表)に対し、特定商取引法違反による6カ月間の取引停止命令を出したと発表した。
消費者庁の調べによると、同社は連鎖販売取引により、プラセンタを配合した栄養補助食品「PURTIER PLACENTA(パーティアプラセンタ)」を販売。勧誘者は「糖尿病に効く」「ガンも治る。アトピー、難病に効く」などと、同商品の摂取によってさまざま疾病に効果があると説明していた。
また、契約書面を受けとった日から20日以内ならばクーリング・オフが可能であるにもかかわらず、クーリング・オフができないと告げていた。
消費者庁はこれらの行為が特商法に違反すると判断。同社に対し、3日から来年2月2日まで連載販売取引の一部を停止するように命じた。同時に、同社の林汶鋒代表と陳建欣ゼネラルマネージャーに対しても6カ月間の業務禁止命令を出した。
【木村 祐作】
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