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初の「弾道ミサイル破壊措置命令」発令 テポドンに対処
政治
2009年3月27日 10:12

 政府は27日午前、安全保障会議を開き北朝鮮が発射準備を進めていることが明らかとなっている弾道ミサイル「テポドン2」に対処するため、自衛隊法に基づき「弾道ミサイル破壊措置命令」の発令を決めた。これを受けた浜田防衛相は自衛隊に対し同命令を発令した。2005年の自衛隊法改正以来、初のこととなる。自衛隊法では弾道ミサイルに対する破壊措置について次のように定めている。

(弾道ミサイル等に対する破壊措置)
第八十二条の二  防衛大臣は、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であって航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。

 防衛大臣は、前項に規定するおそれがなくなったと認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、速やかに、同項の命令を解除しなければならない。

 防衛大臣は、第一項の場合のほか、事態が急変し同項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、防衛大臣が作成し、内閣総理大臣の承認を受けた緊急対処要領に従い、あらかじめ、自衛隊の部隊に対し、同項の命令をすることができる。この場合において、防衛大臣は、その命令に係る措置をとるべき期間を定めるものとする。 (以下略)

 北朝鮮は「テポドン2」について「衛星」と主張、4月4日から5日間の間に「打ち上げ」る、として国際海事機関(IMO)に通告している。

【春田】

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