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追跡!裁判事件簿

仲盛昭二氏の一級建築士免許取消処分事件(1)~国側主張の反則点数の計算根拠について
追跡!裁判事件簿
2010年6月28日 13:35

 2009年6月19日、国土交通省がサムシング元代表の仲盛昭二氏に対して一級建築士の免許を取り消した。仲盛氏側が福岡地裁に取り消し処分の停止を求めていたが、同地裁は同9月7日、仲盛氏側の主張をほぼ全面的に認め、執行処分停止の決定を下した(判決文の全文はこちら)。

 これを受け、仲盛氏は国の言い分(詳しくは「仲盛昭二氏一級建築士免許取り消し執行停止判決に対する国土交通省の反応」参照)に対する自らの主張をまとめた陳述書を、今年6月23日付けで福岡地裁に提出した。「今後の建築士に関わる裁判の参考にしてほしい」という仲盛氏のたっての希望もあり、以下、一部の内容を引用し掲載する。どちらの主張が正しいか、各々の目で判断していただきたい。

―――<以下、引用>―――

原告:仲盛昭二  被告:国

第1.一級建築士免許取消処分事件に至った被告(国側)主張の反則点数(ランク)の計算根拠について

 平成21年(行ク)第11号 行政処分執行停止申立事件において被告(国)が算出したランク算出の根拠を抜粋します。

(図1:被告側の文書をそのまま転写)
100628_kentikushi01.jpg

 (1)に関して補足すると、対象となっている20物件の設計が行われた当時、法的にも実務上も構造計算書の一貫性は求められていませんでした。又、そういう認識も、私も含めて大多数の建築関係者も持っていませんでした。ですから、平成19年6月の法改正により、一貫性が義務付けられたのです。行政は「一貫性」の定義を取り違えていませんか?

 私(原告)は、この事実を主張((2))したのであり、合法的に、事実を主張することが「悪質」であると、国が決め付けるのであれば、国は、私(原告)が「悪質」であることを客観的かつ合理的(行政の偏った主観を除外して)に法的立証をすべきです。私の知る限り、民主主義国家において、自分の意見を法の範囲内において主張することが「悪質」であるという話は聞いたことがありません。

 (3)で、「結果が重大であり」と記述がありますが、国及び行政の発表では、「違法性はなく、安全である」とされています。「違法性がない」・「安全な建物」という事実が「結果が重大」ということですが、何の結果が重大なのでしょうか?具体的に示して下さい。「社会的影響」は、全て(私はそう思っています。)、行政側の対応のまずさに起因した結果であると確信しています。 被告(国)は、原告である仲盛昭二に対して<上記の法的根拠のない理不尽な理由により、原告の一級建築士免許取消処分を一方的に決定したのです。これによると、原告の場合、「総件数が20物件、基本ランクの4ランク(4点)に加えて、残りの19物件について、1物件毎に1ランク(1点)の総累加を行い、4+19=23ランク(23点)とし、免許取消となる16ランク(16点)を超える」と、被告(国)は説明しています。

 被告である国土交通省は、「違法性はない」と断言しておきながら、このような評価をすることは甚だ矛盾してはいないのか? そして、この様な行政処分は、本来実設計者である一級建築士に課せられるべきものです。サムシングという会社が設計を行った物件について、行政側から一方的に問題にされ、このことにより関係者に迷惑をかけたことについては、会社の社長として道義的責任を強く感じていますので、当然、会社(サムシング)の代表者として立証義務を果たし続けてきました。

 私の道義的責任において、現在でも、構造検証作業は続行中です。そして最後の1件までやり遂げるつもりでいます。私が道義的責任を取ると明言した主旨は、住民の皆様に対しての安全確認の立証義務を全て果たす事だと強く思っているからです。

 これらのことを軸に踏まえて、次の第2の事項に続けます。

(図2:参考資料「平成20年11月14日制定 一級建築士の懲戒処分の基準」より抜粋)
100628_kentikushi02.jpg
(つづく)

【編集:大根田康介】

▼関連リンク
協同組合 建築構造調査機構


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