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「障害者に支援を」と執拗に広告勧誘した業者を処分
行政
2011年3月11日 17:29

 消費者庁は9日、新聞の名刺広告を執拗に勧誘したとして、㈲中央通信社(福岡市博多区)に対し、業務の一部停止を命じた。

 発表によれば、同窓会名簿を使って高齢者宅に電話をかけ、「障害者のことで新聞に記事を書くので協力してほしい」「子どもの障害者に支援をしてほしい」などと、新聞紙上に名前やメッセージを載せる、いわゆる「名刺広告」の掲載を持ちかけ、顧客が何度も明確に断っているにもかかわらず、「他の卒業生の方々からも寄付して頂いている」、「名前は出さないので」などと執拗な勧誘を行っていたもの。
 同庁では同社に対し、特定商取引法に基づく、勧誘目的等不明示、再勧誘、迷惑勧誘、契約書面の記載不備に違反するとして2011年3月5日から年6月4日までの3カ月間、電話勧誘販売に関する一部業務(新規勧誘および申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じた。

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消費者庁


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