きょう(27日)、金融庁は、中小企業金融円滑化法を「今回に限り」1年間再延長する方針を正式に発表した。東日本大震災やヨーロッパの債務危機など、経済情勢が不安定であることを背景として、中小企業を取り巻く状況が依然厳しいと判断したことによる。
金融庁は2012年の通常国会に同法の改正案を提出し、12年3月末の期限を13年3月末まで延長する。円滑化法は中小企業や個人から返済猶予や金利減免などの返済条件を変更する申し出があった場合、金融機関に対して応じる努力義務を課しており、09年12月に亀井静香金融相(当時)の肝いりで施行されたいわゆる「返済猶予法」である。
11年3月に1年間の延長を決めたが、急激な円高などが中小企業の業況の悪化に追い打ちをかけており、このまま期限を迎えると倒産が多発するとの懸念があった。もう1年再延長することにより、中小企業の資金繰りを後押しすることにしたが、一方では延長は単なる先送りであり、保証枠の拡大など中小企業に対する抜本的な支援策を政府に求める声があがっている
※記事へのご意見はこちら