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高松組破たん

(株)高松組破綻 高松宏社長の陳述
高松組破たん
2009年5月28日 18:23

 姉歯事件を始めとする一連の耐震偽装問題の発生により、建築基準法の大幅な改正が実施され、構造にかかる計算基準の変更による事業主の予算見直しと経営悪化、とくに分譲マンションにおいては構造体に必要な部材の納期にも遅れが発生。原油価格の高騰の影響も大きく、多くの工事が時期を変更、中止となり受注に大きな支障が発生し始め資金繰りにも影響していた。今年(2009年)に入り栄泉不動産など連続して大型発注者が倒産して工事代金が入らなくなり、資金繰りに行き詰ってしまったのが今回破産申立てに至ったのが事情である。
 当社も他社同様に、工事を受注し、工事に必要な金額は融資を受けて工事を完成させ、工事代金受領後に返済を行なうことで資金を回す、いわゆる借入依存体質であった。
 受注が順調なときは、若干の資金不安があっても銀行など金融機関への借入金返済期日の都度、再度借り換えが可能であった。
 しかし、資金繰りが悪化傾向になってくるとAという工事のために借り入れた資金を他のBという工事のために流用しなければならない状態になってしまい、借入依存体質を改めるために、経営環境を改革しようと思っていたが、間に合わなかった。
 資金調達に大きな偏重をきたした詳細は、

(1)08年9月、5億1,210万円で請け負った、分譲マンションの(仮称)ロワールマンション波多江の工事代金が、注文者である波多江駅前合同会社から分譲販売不振による支払不能という理由で入金されず。当社が完成物件を引き継いで販売したが、25%の大幅値引きを余儀なくされているうえ、48戸中8戸しか販売できていない。加えてこの物件の工事については、事前に銀行との間で詳細に打ち合わせせず、施工のための資金として地元銀行2行からそれぞれ借り入れを行なっていたので、二重調達が表面化して問題視された。それにより信用が大きく低下し、うち1行はメインバンクであったため、事態は深刻化した。逐一支払明細書の提出を求められ、融資の際にも、他の銀行への返済などは自己資金で返済するようにということで、申し入れた融資金額から実際の融資が減額されるなどの事態が発生した。

(2)受注減少に加えて、融資が厳しく監視されるようになり借入体質依存や施工現場で入金より支払が先行するという問題点が噴出。徐々に毎月の資金繰りに窮するようになった。

(3)不動産投資ファンド会社が日本各地で経営破綻することが目立つようになり、市況が悪化。その影響で受注件数が減少し、08年3月期と09年3月期の決算を比較すると、繰越工事の金額は約30億円減少。ユニカとの間で(仮称)香椎浜3丁目A棟新築工事を請負代金総額15億5,870万円で受注し、(株)リプラスに売却する予定であったが、08年9月24日にリプラスが破産申立を行なった。ユニカは、リプラスに変わって当該物件を購入する会社を探しているとのことであった。しかし、工事完成となる09年3月時点で同社は新たな不動産投資ファンド会社を見つけることが出来ず、事業主不在を理由に工事代金支払日である09年6月5日の支払不能が打合せにおいて明らかになってきた。当物件は1年半前に計画されたもので、現在の市況を鑑みると想定価格での販売は困難である。

(4)当社所有の有価証券及び投資信託その他所有財産の価値がリーマンショック以後下落してしまった。投資信託においては約5,000万円、株式においても約1億7,000万円価値が減少。担保として提供しているものが大多数であり、担保に入っていないものについては損切りをして現金化しても資金繰りの足しにならず、さらなる財務内容の悪化を招いてしまう。一度は所有財産売却も検討したが、受注が増えなければ借入が出来なくなって資金ショートするという構造は改善できなかった。

(5)以上のような現状を前提とした経営改善計画、資金繰りの困窮状態の解決方策を検討し、地元2行からも前述のユニカの件を踏まえた支援申し入れがあった。しかし、支援に必要とされる担保不足と付加される様々な条件設定、今後の新規受注予定案件が大きく改善する見込みがないこと、ユニカの案件で回収不能となる金額が14億円を超えていることなどがあり、いくら支援とはいえ追加担保もなく同額の融資を受けることは不可能である。銀行による支援策はごく短期的な延命策に過ぎず、新規受注が増加しなければ数ヵ月後にまた資金調達に窮する事態となり、現在の苦境を乗り越えることは困難と判断。09年5月15日に支払及び業務を停止し、支払停止状態となった。借入依存体質を改善する方策はたたず、事業継続は事態を悪化させるだけと判断し、破産を申立てた。

申立に関しての特記事項として

(1)従業員には09年5月20日に解雇通知を行なった。大きな混乱はなし。

(2)債権者に関し、銀行のうち無担保融資の形になっている債権を有する銀行が、香椎浜3丁目A棟新築工事の物件について抵当権の設定要請があった。破産申立も視野に入れていたため、各銀行に対して抵当権の設定はできないと回答。

(3)香椎浜3丁目A棟新築工事の物件について、09年6月5日の支払予定日に、注文者であるユニカからの支払は行なわれないことが明らかとなっている。一部報道ではユニカが同日支払う予定となっているが、状況は変わっていない。

(4)福岡地方裁判所平成18年(ワ)第385号損害賠償請求事件で、09年2月23日で和解が成立し、当社が原告に対して09年3月から7月まで毎月末日に140万円ずつ支払う(合計700万円)としていたが、3月25日、4月27日の2回支払ったのみでその後は支払っていない。

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