2月1日、改正暴力団排除条例が施行された。今回の改正により、不当な要求を受けた建設業者は県への通報が義務付けられた。資金源の封じ込めが本格化する。ほかにも青少年(18歳未満)を暴力団事務所へ立ち入らせる行為や暴力団へ自己・自社の名義を利用させる行為も禁止となった。署名が必要な際、いかなる場面でも通名・偽名が通用しなくなる。
さらに8月からの改正により、深夜に酒類を提供するスナックなどの特定接客業店への立ち入りも禁止される。つまり、いわゆる「みかじめ料」の徴収も困難となるのは必至だ。こうしたなかで、最近は暴力団自らが直接クラブ経営などに乗り出すケースも見られるという。
暴力団のあらゆる活動への包囲網が強化されている。
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