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仲盛昭二氏の一級建築士免許取消処分事件(3)~国側からの意見書と時効
政治・社会
2010年6月30日 11:23

第3.平成21年7月3日 執行停止申立に対する国側からの意見書より

国から提出された資料より

 平成21年7月31日 執行停止申立に対する国側からの意見書では、「その他の不誠実行為」のランクは6ランクとなっています。今回の私(原告)の処分の際の計算では、基本ランクは4ランクとなっていて、最高ランクである6ランクにも届いてもおらず、また、私はこれらの物件の設計実務の担当者でもないのに、「建築士免許の剥奪」という行政上の極刑を下されています。被告(国)が行なった行政処分決定には一貫性も何もないばかりでなく、場当たり的な判断(根拠のない主観)が見え隠れしています。(国家権力の乱用)


第4.時効について

時効について

 (1)私(原告)は、現在、福岡地裁にて、建築に関する民事訴訟(報道において取り上げられていて建築界も注目しています)が進行中(被告として)ですので、(1)に該当するのではと思っています。

 (2)「行為の発覚から5年以内・・・・・」とあります。この「発覚」がどの時点を指すのか、議論が分かれるところであると思いますが、非違行為が発見された時点であると解釈するのが一般的であると確信しています。今回の場合は非違行為ではないと行政からお墨付きを頂いていますので、この項目にも該当しないのではと思っています。国の見解及び回答の提出を求めます。

(つづく)

【編集:大根田康介】

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協同組合 建築構造調査機構


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