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仲盛昭二氏の一級建築士免許取消処分事件(4)~設計図書への記名押印について
政治・社会
2010年7月 1日 10:08

第5.設計図書への記名押印について

 平成19年の法改正以前の建築確認においては、構造図への記名押印は元請設計者のみが行ない、構造設計者は記名押印を行なっていませんでした。そういう曖昧な制度でした。また、構造設計事務所が構造計算だけを行ない、構造図は、元請設計者が作成するケースもありました。サムシングの場合、構造図まで描いていた割合は70%程度で、残りの30%程度は、元請設計事務所自らで構造図を作成していました。もし不整合(構造図と構造計算書との食い違い)が生じたとしても、この原因は、構造計算を担当した者だけの責任といえるのでしょうか? この事は調査されましたか?

 また、国は、「原告が設計図書に記名押印しているから設計者であると定義され、その責任がある」として、処分を行ないました。構造計算書には元請設計者と構造設計者の両方の記名押印があります。しかし、構造図には元請設計者(意匠設計事務所)の記名押印しかありません。聴聞その他の機会において、このことを尋ねられたことは一度もありませんでした。

 構造図が構造計算書と不整合の場合、責任の所在は、記名押印した元請設計者なのか?それとも、図面に記名押印していない構造設計者なのか? 国は、処分を行なう前に、この点について明確にする必要があります。不整合の責任の所在を明らかにしていただきたい。
 図面に記名押印していない構造設計者に責任があるというのであれば、国が原告を処分した理由が成立しません。記名、押印の意味は行政も含めてどの様な位置づけなのでしょうか?

 また、記名押印した元請設計者に責任があるというのであれば、何らかの処分をされているはずですが、現在までのところ、サムシングの物件全てに関して、元請設計者及び関係者が処分されたという事実はありません。また、行政から事情を聞かれたということも耳にしていません。 福岡以外の耐震強度問題では、元請設計者も大量に処分をされています。

 福岡で、構造図及び構造計算書に記名押印した元請設計者が処分されていないということは、サムシングの物件では何も問題がなかったということを証明しています。被告(国)が再三に亘り主張し続けている「記名押印した人=法的には設計者=処分対象者」という構図は甚だ矛盾してはいませんか?

(つづく)

【編集:大根田康介】

▼関連リンク
協同組合 建築構造調査機構


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