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めがねのクラモト(下関市)に特商法違反で業務停止命令
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2012年2月10日 16:00

0210_honsya.jpg 西日本を中心に眼鏡等の訪問販売を行っている「めがねのクラモト」(運営:(株)クラモト、本社:山口県下関市室、澤誠社長)は、四国経済産業局から2月9日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、今年年2月10日から8月9日までの6カ月間、訪問販売に関する業務の一部(新規の勧誘、申込の受付及び契約締結)停止命令を受けたことが分かった。

 同社は、視力測定機器等を搭載した視力測定車(ワンボックスカー)で消費者宅を訪問し、車両内において視力測定等を行った後、眼鏡または眼鏡レンズの訪問販売をする業者で、今回認定を受けた違反行為は、(1)勧誘目的不明示、(2)再勧誘、(3)公衆の出入りしない場所での勧誘、(4)迷惑勧誘をしたことによる。

 (1)「目の検査をしてみませんか」などと視力測定を行うことだけを告げ、消費者の住居敷地内または住居付近の路上に停車させた視力測定車内に誘引し、車内で視力測定後、「眼鏡を作りましょう」等と告げて商品の勧誘。その勧誘に先立って、商品の売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしなかった。

 (2)「必要ありませんし、いりません」などと、商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、引き続き商品の売買契約の締結について勧誘を行なった。

 (3)目の検査と称して消費者の住居敷地内または住居付近の路上に停車させた視力測定車内に誘引した消費者に対し、不特定多数の一般人が出入りしない車両内において視力測定などを行った後、その場で「眼鏡を作りましょう」などと勧誘した。

 (4)消費者が何度も断っているにもかかわらず執拗に勧誘を続け、消費者が商品の売買契約を締結しないと帰してくれない、あるいは、車から出してもらえないと思うくらい執拗に勧誘を続けるなど、相手方に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘した行為

 めがねのクラモトは、九州全県に18支店(福岡5、佐賀2、長崎3、熊本1、大分2、宮崎3、鹿児島2)、中国地区に13支店(山口5、島根2、広島3、岡山3)、四国地区に5支店(愛媛2、香川1、徳島1、高知1)、近畿地区に4支店(兵庫2、京都1、和歌山1)の合計40支店を拠点としてめがねの訪問販売をしており、今後被害が拡大する可能性があると見られている。

 また同社の特商法違反による6カ月の業務停止命令は、他の訪販業者にも大きな影響を与える可能性もある。

【北山 譲】

<COMPANY INFORMATION>
■株式会社クラモト
代 表:室澤 誠
所在地:山口県下関市卸新町13-1
資本金:9,880万円 
設  立:1994年5月18日(1952年1月有限会社倉本眼鏡店創立)
事業内容:眼鏡等の訪問販売 
売上高:約34億4,000万円(2010年度決算:6月決算)
従業員:482名(平成2011年9月現在)
主要取引銀行:山口銀行本店営業部  福岡銀行下関支店  三井住友銀行下関支店
主要取引先:HOYA、シャルマン、青山眼鏡、サンリーブ、東海光学、トプコン、ニデック


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