<片山化学工業研究所側の反論と原告側の再反論>
■『グルパール19S』が製造物責任法上の「欠陥」であるかについて
片山化学側の反論 製品の引き渡し時点においては、本件のような小麦アレルギーが発生することは想定されていなかった。
原告側の再反論 製品の「欠陥」の判断においては、「本件のような小麦アレルギーの発生を想定できなかった」といった主観的な事情は考慮されるべきでなく、製品が客観的にみて安全性を欠いていたかどうかだけが問題になる。本件石けんおよびグルパール19Sに欠陥があることは明らかである。
片山化学側の反論 製造物は本来的にアレルギーを引き起こす危険性がある。本件商品のように社会的有用性が認められる製品については、その有用性ゆえに一部の使用者がアレルギーを発症しても直ちに欠陥とすべきではない。
原告側の再反論 本件商品は、洗顔石けんであり、医薬品とは根本的に異なる。本件商品には片山化学が主張するような社会的な有用性などはない...(⇒つづきを読む)
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