<「著しく相違」「著しく誤認」は実効性に疑問>
―― 現行の健康増進法では、罰することはできないのですか。
神山 食品衛生法で罰することはできます。例えばトクホをとっていないのにトクホマークをつけていれば罰することができます。しかし、さすがにそこまで、大胆にやる事業主はいません。健康増進法の禁止規定には「著しく事実に相違する表示とか著しく人を誤認させるような表示」という形容詞がついており、ガイドラインなども作っているのですが、取り締まりの実効性に疑問があります...(⇒つづきを読む)
◆健康情報サイトはこちら >>
健康情報サイトでは健康・食に関する情報を一括閲覧できるようにしております。
※記事へのご意見はこちら