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オリンパス「特設注意」指定で上場維持か?~問われる経営責任(2)
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2012年1月13日 14:43

 オリンパスは、弁護士で構成する「取締役責任調査委員会」(委員長・手塚一男弁護士)の報告書を受けて、旧現経営陣19人に計36億1,000万円の損害賠償を求めて提訴した。

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表の見方
(1)旧経営陣の菊川剛前社長以下、中塚誠氏の6人の取締役に対して、損失隠しに関与または行為を認識していたとして、「善管注意義務に違反した」と判定。
  その中で菊川前社長、山田秀雄前監査役、森久志前副社長の3人は、損失隠し・穴埋め、疑惑発覚後の対応の全てで義務違反があると認定され、請求額が高額となっている。

(2)また損失隠しを知らず関与しなかった高山社長ら現経営陣6人を含む13人に対しても、後に損失穴埋めに使われた国内3社の子会社化や英ジャイラスのM&Aに関して、取締役会で十分な議論もせず承認または黙認したとして、「善管注意義務に違反した」と認定。損害賠償の対象者としている。

(3)オリンパスが損害賠償を提訴した金額は総額36億1,000万円で、19名が連帯債務を負うことになる。

(4)損失隠しを指摘して解任されたマイケル・ウッドフォード元社長ら旧経営陣20人と、現経営陣のうち5人は責任を問われなかった。

菊川剛オリンパス前社長.jpg 今回オリンパスが「取締役責任調査委員会」の報告を受けて、旧現取締役に対して損害賠償の請求を行なったことは、取締役会での安易な承認及び黙認が「善管義務違反」に問われることを意味している。

 取締役会の案件が、定款・社内規程・内部統制などに準拠しているかどうかが求められる。もしそれが違反しているようであれば、真摯に議論することはもちろん、反対の態度表明を議事録に残しておくことが自分の身を守ることになる。企業統治のあり方とともに肝に銘じておきたいのは、上場企業の取締役は「法令順守」・「善管注意義務」に違反すれば、取締役を退任した後も株主代表訴訟に晒されて、損害賠償の対象者になることだ。今回のオリンパスの請求は取締役の自己責任に対する警鐘でもある。

【北山 譲】

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