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大災害で食料買い占めの自粛を明記~大規模災害復興法案、閣議決定
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2013年4月12日 18:27

 政府は、12日の閣議で首都直下型地震や南海トラフ地震などに備えて国や地方自治体の災害対応の手順を定めた災害対策基本法改正案と大規模災害復興法案を決定した。

 同改正案は、災害発生で市町村が大部分の事務を行なうことができなくなった場合に、救助活動や道路・河川の復旧工事、都市整備計画策定を国が代行する仕組みを創設する。また、大規模災害復興法案は、首相をトップに全閣僚が参加する対策本部を設置し、復興施策を定めることとし、被災自治体が速やかに復興計画を作成できるようにする。

 特徴的なのは、市町村長には住民への罹災証明書の交付を義務付けたことだ。住宅損壊がどの程度のものかを証明することで、住民が必要な支援を迅速に受けることを可能とする。また、首相が要請した場合、国民が食料や燃料などの買い占めの自粛に努めることを明記した。

 東日本大震災から2年が経過したが、津波被害を受けた三陸沿岸地域の住宅整備などの復興は進んでいない。その背景には、国の立法措置の遅れがあった。これまで大災害が発生した際、復興組織設置や基本方針策定はそのたびに特別立法で対応してきた。

 ところが、災害が発生してから特別法を策定するため、国会審議から成立までに時間を要していた。東日本大震災では、復興対策本部設置などを定めた復興基本法は成立までに約3カ月、復興を進めるにあたって農地転用などの許認可を緩和する特例などを定めた復興特別区域法成立には約9カ月かかっている。

 政府は、事前に法的な枠組みを持たないことが、被災自治体が復興計画を進めるうえで障害となったことを踏まえて、基本法を定めることで迅速な対応を可能とする方針。
 災害対策基本法改正案と大規模災害復興法案は、国会審議を経て来月の成立を目指している。


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