福岡県は、(株)リプロ(本社:岡山市南区中畦1186)に対して、廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下、「法」)の規定に基づき、行政処分を行なったことを発表した。行政処分の内容は、産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し、処分年月日は2013年11月25日。
処分の理由は、同社役員が法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ロに該当する「禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者」に該当したことにより、事業者が法第14条第5項第2号ニに該当するに至り
法第14条の3の2第1項第4号に該当するため。
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