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公取違反よりひんしゅくを買う量販店の横暴
流通
2011年4月 4日 14:33

 公正取引委員会(以下、公取)よりプライベートブランド(PB)の下請け業者に支払う代金のうち5,369万円を不当に減額したとして、3月30日に再発防止勧告を受けた(株)西鉄ストア。同社が3月25日付けで有馬紀顕社長をトップとする「法令順守プロジェクトチーム」を発足させていたことがわかった。西鉄ストアは総務部内に事務局を置き、実務の責任者を部長クラスで構成、再発防止を図る。

取引 公取は、同社が2009年10月から10年11月まで、PBの製造業者22社に支払う代金を「40周年事業活動協力金」などの名目で本来の代金から一定率(0.4~4.5%)、をカットして支払ったのは、下請け代金支払い遅延等防止法(下請法)に違反するとしている。西鉄ストアは「業者と覚書を交わしており違反の認識はなかった」としているが、公取の勧告を受け入れ、代金のカット分を含む全額を業者に支払った。

 この行為自体は許されるものではないが、協賛が慣例化している業界のなかで、今回は「名目がいけなかった」「同様のケースはほかにもある。総額5,369万円をどう評価するか」など同情的な意見もある。

<「知らなかった」では済まされない>

 一方、3月11日に発生した東日本大震災の影響で、九州の地場小売店では商品の提供に支障をきたしている。商品を従来どおりに供給できない取引業者に対して、小売店が圧力をかけるケースも出てきているのだ。なかには露骨な嫌がらせに近いものもあり、立場を利用した優越的地位の濫用ともとれる。また、「公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする」と規定されている民法第90条に違反する可能性、民法第一条2項による信義誠実の原則(信義則)の派生原則「事情変更の原則(法則)」の「契約時の社会的事情や契約の基礎のなった事情に、その後、著しい変化があり、契約の内容を維持し強制することが不当となった場合は、それに応じて変更されなければならない」に抵触する可能性を指摘する関係者もいる。

 今後、悪質な業者は企業名が明るみになっていくと思われるが、今回の緊急事態を乗り越えるためには、消費者の一人ひとりが買占めを止めることはもとより、小売、卸売、メーカーが三位一体となることが最低条件。流通業が団結しない限り、今後の日本経済の復興はありえないだろう。

【流通取材班】

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