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参院選・福岡 古賀輝生氏が選挙法違反の疑いで逮捕~問われるみんなの党の責任
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2013年8月 7日 11:07

<執念深い捜査の賜物>
古賀氏(左)への支援を呼びかけていた佐藤県支部長(右) 7月21日投開票の参院選に立候補し、落選したみんなの党・古賀輝生氏(50)が公職選挙法違反(以下、公選法)の疑いで逮捕された。古賀氏は、公示(7月4日)前に、選挙期間中、報酬の支払いが認められていない運動員となった男性3人に対し、報酬(時給800円または日当1万円)を払う約束をしたとされ、公選法で禁じられている買収行為と事前運動が問われる。

 各種選挙において、選挙経験の浅い新人候補者が違反する可能性が高いとして警察からマークされることは珍しくはない。選挙期間中の活動の様子などが記録されていたらしく、今回の古賀氏の逮捕につながったとも聞く。警察の執念深い捜査の賜物と言えるだろう。

 公選法は第221条で「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき」(引用)、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金という罰則規定を設けている。もし、この規定がなければ、「金さえあれば、議席を買うことができる」となって、民主主義の根幹を揺るがすことにつながるからだ。

 古賀氏が選挙運動員に報酬を払う約束をしたとすれば、紛れもなく法律違反だ。法秩序を乱したという点において擁護することはできない。ただし、法の趣旨に反しているかというと、規模的にそうとは考えられない。「法律違反」「逮捕」などの文言が各種報道で飛び交うことで、古賀氏は世間から犯罪者のレッテルを貼られる。だが、その前に、その罪の本質を理解しておくべきではないだろうか。

<問われる政党の責任>
 選挙戦において、ボランティアで選挙運動員となる支援者がおらず、金銭で人を動かさなければならなかった状況に問題がある。福岡県において、すでに同党には国会議員1名、地方議員3名が存在し、今年3月1日に同党福岡県支部が設立された。県支部が支援に回る以上、古賀氏は、支持基盤がまったくない新人候補者というわけではない。違反の疑いがあった以上、監督責任が問われ、組織のあり方としても疑問を感じざるを得ない。

 同党福岡県支部長の佐藤正夫衆議院議員は、マスコミの取材に対し、「大変遺憾。警察に全面協力する」とのコメントを出した。NET-IBの取材に対し、「事務所のことはまったくノータッチ」と、関与を否定する同党関係者もいた。だが、選挙期間中、渡辺喜美代表をはじめ、何人もの同党関係者が古賀氏の応援に駆けつけてマイクを握り、炎天下のなか有権者へ古賀氏への支持を熱心に呼びかけていた。公認によって古賀氏に社会における一定の信用を与えた以上、みんなの党は責任をしっかり果たすべきだ。

【山下 康太】


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