「1票の格差」というのは、格差何倍と呼びならわされてきたが、憲法上の意味を適切に示した表現ではない。住所地の違いによって、参院選挙では、鳥取県の有権者は1人1票を持つのに、北海道の有権者は「0.21票」しかない、東京都では「0.22票」しかない、という問題だ。国民主権の国で、選挙権が1人前でない。半人前でもない。もし、男性は1票だが、女性は「0.2票」だという選挙をやったら、国民主権だと言えるだろうか。
<主権者の1票が、衆院「0.41票」、参院「0.21票」>
2012年衆院選挙の「1票の格差」をめぐる最高裁判決(13年11月12日)を受けて、原告弁護士グループの伊藤真弁護士は記者会見で、「今まさに、この国では国民主権の意義が問われている。私たち国民が主権者なのか、国会議員や官僚が主権者なのか、それが問われている。まるで国民を主権者として扱っていないのが、この国の現状だ」として、こう問いかけた...(⇒つづきを読む)
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