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集団的自衛権行使の危険性~植草氏
政治
2014年4月15日 08:00

 NET-IBでは、政治経済学者の植草一秀氏のブログ記事から一部を抜粋して紹介する。今回は、憲法96条改定が示す危険性について警告する4月13日の記事を紹介する。


 アベノリスクの本質は、日本の国会が政治の暴走を許す状況を生み出している点にある。2013年7月の参院選の直前、メディアは「ねじれの是正」を声高に主張した。
 「ねじれ」を悪と認定し、この「悪のねじれ」を是正するのが良いのか、それとも、この「悪のねじれ」を維持するのが良いのか、というプロパガンダを流布した。結局、安倍晋三自民党が勝利して、安倍政権は衆参両院で過半数を制覇した。
 この「ねじれの解消」が何をもたらしたのだろうか。「ねじれの解消」がもたらしたものは「権力の暴走」である。「権力の暴走」を防ぐことが議会政治、立憲政治の基本である。

 「権力の暴走」を防ぐために憲法があり、権力の分立があり、議会の存在がある。憲法は権力が暴走しないように、権力の行為に対して法律の縛りをかけるものだ。人気ブログランキングへところが、ねじれが解消して、安倍晋三氏は、「選挙で勝った政権は憲法解釈を変えられる」と言い始めた。
 衆参両院で過半数を確保すると、政権の意向を押し通すことが極めて容易になる。このことを盾にとって、権力が暴走する気配を濃厚に示し始めている。
 「ねじれの時代」はどうであったか。政権がものごとを押し通そうとしても、政権が過半数を確保していない参議院が政権の前に立ちはだかり、権力の暴走を押し止めた。
 政権が政権運営で問題を引き起こせば、参院が政権の責任を追及して、政権を追い詰めることができた。
 2007年に安倍晋三氏が、突然、政権を放り出して以来、2008年の福田政権、2009年の麻生政権、2011年の菅直人政権、2012年の野田佳彦政権などが、政権交代に追い込まれた。
 「ねじれの弊害」ではなく、「ねじれの効用」であったと評価するべきである。

 日本はいま、日本の今後の命運を分かつような、いくつもの重大問題に直面している。
 原発、憲法、TPP、沖縄などの諸問題だ。憲法問題について、安倍晋三氏は当初、憲法改定を掲げた。自民党は2014年4月に憲法改正草案を発表して、憲法改定を明確に提案した。
 しかし、憲法改定のハードルは高い。議会が安易に国の基本法である憲法を改定できないように、ハードルが高く設定されている。改定のハードルが高く設定されている憲法のことを「硬性憲法」という。憲法は国の基本法であり、権力に対して縛りをかけて、権力の暴走を防ぐためのものであるからだ。これが「立憲主義」の考え方である。
 安倍政権は憲法改定が容易ではないことを認知し、憲法96条改定を先行させる考えを示した。憲法96条こそ、硬性憲法のよりどころである。

 憲法を改定するには、衆参両院の双方で、3分の2以上の賛成を必要とする。衆参両院で3分の2以上の賛成を得なければ、憲法改定を発議できない。この要件を満たして、初めて憲法改定を発議できるが、憲法改定には、そのうえで、さらに国民投票で承認を得る必要がある。憲法を改定するためのハードルは高く設定されているのである。

 安倍政権は憲法96条が現状のままであると、憲法の大改定が難しいと考え、96条改定を先行させる考えを示した。衆参両院の3分の2以上の賛成での発議を、過半数の賛成での発議が可能になるように改定しようというわけだ。安倍氏は、「国民の過半数が賛成しているのに、議会の3分の1の議員の反対で憲法を改定できないのはおかしい」との詭弁を示す。

 そもそも、国民の過半数が憲法改定に賛成しているとの事実は確認されていない。新聞社が実施する世論調査などは信用の置けるものでなく、質問の文言一つで、調査結果はいかようにも誘導できる。さらに、議会の過半数が持つ意味が民意の過半数とはかけ離れているという事実も重要であるし、国民投票の取り扱いにも重大な問題がある。最近の国政選挙では投票率が著しく低く、国会議席過半数が極めて少数の国民の意思しか反映していない現実がある。

 また、国民投票では、憲法改定承認の要件が投票総数の過半数となっており、やはり、投票率が低くなると、少数の国民の賛成で憲法改定が承認されてしまうという問題がある。
 96条改定は適正でない。
 安倍首相は96条改定も容易ではないことを認識して、結局、解釈改憲という短絡的な手法に突き進もうとしている。

 直接の標的は、集団的自衛権行使容認の憲法解釈変更である。日本国憲法は、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と明記しており、集団的自衛権の行使は明確に禁止されていると解釈できる。これが、これまでの政府見解でもある。
 これを勝手に変更して、集団的自衛権行使を容認することになれば、憲法など意味を持たぬことになる。このような蛮行を許してはならない。

※続きはメルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」第837号「集団的自衛権行使は憲法が明確に禁止している」で。


▼関連リンク
・植草一秀の『知られざる真実』


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