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特別取材

特別座談会「住宅瑕疵担保履行法」 ユーザーにとって最大の利益とは(1)
特別取材
2009年4月 2日 16:30

今年10月1日に住宅瑕疵担保履行法(以下、瑕疵担保法)が施行される。新築住宅に関して、建設業者および住宅建物取引業が住宅品質確保法(以下、品確法)に基づく10年間の瑕疵担保責任を負うことになるが、「瑕疵」とは何を指すのか、どのような場合に保険が適用されるのかなど、細かい点についてまだ曖昧な点が多い。そこで今回、住宅を専門に扱う4人の方々に集まっていただき、瑕疵担保法をめぐる問題点やユーザーにとって最大の利益とは何かといった点について、対談していただいた。(聞き手:石崎 浩一郎)

座談会参加者(50音順)
(株)栄住産業 代表取締役 宇都 正行 氏
セイホープロダクツ(株) 代表取締役社長 大石 龍也 氏
福岡大学建築学科 教授 須貝 高  氏
東宝ホーム(株) 代表取締役社長 渡部 通  氏

雨漏りと結露の違い

福岡大学建築学科	教授 須貝 高  氏 ―10月1日から瑕疵担保法が始まります。どのような問題が起こることが想定されますか。

 須貝 品確法に基づく瑕疵責任を履行するため、どの工務店も瑕疵担保法が適用され、住宅に瑕疵があった場合は必ずみんなで責任を負うことになりました。仮にその工務店が新築を引き渡した後に倒産したとしても、10年間は供託金または保険で補償できるようなシステムです。

 今までの一番大きな問題は、雨が建物のなかに入ってきて部屋のなかに水滴が入ってくることです。そのひとつは、せっかく作った構造材に水が触れて腐ってくることです。もうひとつは、構造的に建築基準法に適合するよう作ったけれども、たとえばコンクリートの基礎部分から出ているアンカーボルトが木の部分に触れて、結露が発生してくることです。

 コンクリートが入っている地盤面はもともと低い温度になっているため、コンクリートの土台の上の鉄に木の部分が触れると、結露で腐ってくることもありえるわけです。そういう事態も想定しないといけない。今言ったようなことになると、地震や台風などで建物が倒壊する危険性があるということが今回の基準に入っているわけです。

 また、ある時期に小屋裏から天井に水滴が落ち、そのシミが天井や壁を汚した、もしくは床の上に水が落ちてきたということになれば、調査して雨漏りだともう一度補修し直す必要が出てきます。しかし、実は雨漏りではなく結露だったというケースもあるわけです。

 ―住宅瑕疵の問題というのは、構造体および雨漏りの瑕疵が対象となっています。住宅保証機構のほうでも色々なトラブルは想定しています。雨漏りに関しては、須貝先生のおっしゃる問題も出てくると思います。それについて、住宅会社の立場から渡部さんはどのように感じられますか。

 渡部 たしかに、雨漏りによる漏水と結露による漏水は同じ症状を示しますから注意が必要です。湿気は通気をすることで排湿できますから、いかにして通気を取る工法を開発するかが重要です。通気で結露が予防できます。また、断熱材と断熱工法も重要だと思います。

~続く~
【文・構成:大根田康介】


<会社プロフィール>
(株)栄住産業
所在地:福岡市東区原田3-5-6
電話:092-622-6292
URL:http://www.eijyu.co.jp/

セイホープロダクツ(株)
所在地:福岡県大野城市牛頸2364-3(業務本部)
電話:092-595-0704 URL:http://www.seiho-sdk.co.jp/

東宝ホーム(株)
所在地:北九州市小倉北区下到津4-9-2
電話:092-571-1555 URL:http://www.tohohome.jp/

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