2024年03月19日( 火 )

9条改憲より恐ろしい「緊急事態宣言」条項!

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 10月下旬に新聞に掲載された意見広告が警告した「緊急事態宣言を可能とする憲法改正の危険性」が来年夏の参院選挙後、現実のものになる危険が出てきた。
 安倍首相が11月10、11日の衆参予算員会の国会閉会中審査で、憲法改正の極めて重要な課題として、「緊急事態条項」の必要性を強調したからだ。自民党は、来年の参院選で与党が77議席以上当選し参院で3分の2以上を占めれば、憲法改正の発議を狙うことができる。
 自民党憲法改正草案の緊急事態宣言条項には、「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」とある。緊急事態が宣言されると、「何人も、法律の定めるところにより」「国その他公の機関の指示に従わなければならない」という内容だ。

独裁国家をつくったナチス・ヒトラーの手口

緊急事態宣言条項の危険を訴える意見広告<

緊急事態宣言条項の危険を訴える意見広告

 冒頭に紹介した意見広告は、10月下旬に朝日新聞などに掲載されたもので、「ナチス憲法 あの手口に学んだらどうかね」という麻生太郎財務相の発言を取り上げながら、自民党憲法改正草案の「緊急事態宣言」条項の危険性を訴えていた。意見広告を出したのは、一人一票の実現に取り組んでいる升永英俊弁護士、伊藤真弁護士らだ。

 麻生財務相が「学んだらどうか」と言った手口と言えば、ナチス・ヒトラーが、1933年3月、行政府(内閣)に立法権などを与えた全権委任法によって、国民の知らないまま憲法を変えて、独裁国家をつくった歴史が思い浮かぶ。当時もっとも民主的と言われたワイマール憲法が停止させられ、ナチス・ヒトラーが権力を握った。
 だが、ナチスが圧倒的多数を占めたのは、全権委任法の結果だけではない。

ナチスに反対した7割が緊急事態宣言でほぼ全員賛成に!!

 升永弁護士は、ナチス・ヒトラーが選挙で圧倒的多数の議席を握った事情を、こう説明する。
 「1933年2月28日に、ドイツでは、『緊急事態宣言』が出た。1933年2月28日から数日中に、約5,000人が司法手続きなしで、逮捕・予防禁され、行方不明となった。32年11月6日の選挙では、66.9%の選挙人がナチス以外の政党に投票した。『緊急事態宣言』下、1年後の33年11月12日の総選挙(投票率95%)では、ナチス支持票が、92%であった。すなわち、32年11月6日の選挙ではナチスに反対する政党に投票した、全選挙人の66.9%のほぼ全員が、ナチスを支持した。すなわち、1932年のドイツ人(ただし、32年11月6日の選挙で、ナチスに反対する政党に投票した、全投票人の66.9%に人々)は、ほぼ全員、司法手続きなしの、逮捕・予防拘禁・その後の行方不明を知って、恐怖心と無力感と諦観から、ナチスを支持した」。
 つまり、「1933年のドイツ人は、緊急事態宣言下の司法手続きなしの逮捕・予防拘禁・行方不明を知って、心は、折れた」(升永弁護士)のだ。

緊急事態宣言で、国民主権が自然死する

 緊急事態宣言が可能となると、言論の自由も、表現の自由も、報道の自由も、デモも封殺される。
 9月に成立した安保法にしても、憲法調査会での憲法学者3氏の違憲発言や、SEALDsの国会前デモがなければ、もっと早く無風状態で成立したのは想像に難くない。
 安保法案反対の行動ができたのも、表現の自由が日本にあるからだ。しかし、緊急事態が宣言され、ナチス・ドイツのようになれば、弾圧される覚悟なしには、海外派兵反対もTPP反対も、プラカード1枚掲げられなくなるだろう。
 民主主義が機能するには、単に投票権があれば足りるわけではない。候補者選択を判断する十分な情報が言論の自由、報道の自由によって提供され、容易にアクセスでき、意見表明や、デモなど政治的行動の自由がなければ、民主主義は機能せず、国民主権は、形式上存在しても、自然死する。
 護憲派は、長く憲法改正の焦点として「9条を守れ」をスローガンにしてきたが、来年の参院選まで約9カ月の今、緊急事態宣言条項阻止に重点を移すときだ。

【山本 弘之】

 

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