とある日の昼下がり。街を歩いていると、ビルの解体工事にともなう交通整理が行われていた。ところが、現場の誘導員が誘導灯をぶ~らぶら振っていて、右か左、どちらに行っていいのか判然としない。「こちら側からお願いします」。そんな口頭指示もない。片側が通行禁止であれば迷うこともないのだが、その現場は右も左も歩行者が進めるだけのスペースが空いていた。まさに「誘導」が必要な現場だったのである。
万が一事故が起きれば、当然「責任」が問われる事態となる。責任の所在に関しては状況などにより異なるが、過去には交通誘導員が禁錮刑(執行猶予付)を受けた判例もある。現場の誘導員には、細心の注意をもって交通誘導に臨んでもらいたい。
【代 源太朗】
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