2024年04月20日( 土 )

「外国人技能実習生」にまつわる深い闇!(前)

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(一財)DEVNET JAPAN 明川 文保 代表理事

 12月14日、「外国人技能実習機構」のホームページに法務省入国管理局入国在留課、厚生労働省海外国人材育成担当参事官室、外国人技能実習機構管理団体本部の三者共同の監理団体向け通達「送出機関との不適切な関係についての注意喚起」が載った。これは前代未聞のケースだ。この世界は一種“闇”で、「飲ませろ、食わせろ、抱かせろ!」が平然と行われてきたからだ。そのすべてが「仲介料」や「保証金」の名目となって技能実習生に戻り、米国の公聴会や国連では「日本には人権無視の奴隷制度が存在する」と指摘されてきた。この「悪の連鎖」を断ち切るために、外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律「技能実習法」(17年11月1日施行)ができ、それに先がけて、17年1月25日に「外国人技能実習機構」(鈴木芳夫理事長・弁護士)が設立された。今後本当に約2,000ある監理団体の浄化は進むのか。技能実習生やベトナム事情に詳しいDEVNET(※)アジア地域本部総裁、日本支局・(一財)DEVNET JAPAN の明川文保代表理事に聞いた。

悪の連鎖を断ち切る、という“やる気”

 ――先生は12月14日の通達はどのように受け止められましたか。

 明川文保氏(以下、明川) このような通達は前代未聞です。新設の外国人技能実習機構の「悪の連鎖」を断ち切るという強い“やる気”を感じました。

 出入国管理行政を行うための機構、法務省入国管理局の地方入国管理局は現在8つ(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、高松、広島、福岡)設けられています。しかし、人数が足りないことも要因の1つとなり、入管法関連外の技能実習生に関する専門知識は必ずしも十分ではありません。一方、労働基準法そのほかの労働者保護法規に基づいて事業場に対する監督および労災保険の給付などを行う厚生労働省の出先機関に労働基準監督署があります。しかし、その監督官(全国約410万の職場で5,300万人)は入管事情を把握できているわけではありません。外務省も同様です。たとえば、「最低賃金」や「三六協定」などの知識があっても、その運用実態を知っているわけではありません。今まではアクションを起こしたくても、日本の縦割り行政の高い壁に阻まれ、お互いに“もやもや”したものを抱えていました。

 新設の「外国人技能実習機構」では、法務省、厚労省、外務省から現職組が出向、レベルの高い意見交換ができるようになりました。しかし、同機構は今年1月25日に設立されましたが、外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律「技能実習法」は11月1日に施行されたばかりです。寄合所帯でもあり、これから意思の疎通を図り、本格的に動き出そうと思っていた矢先に、『ガイアの夜明け』(17年12月12日・テレビ東京)で、人権無視の奴隷制度ともいうべき、日本の技能実習生の実態が白日のもとに晒されました。今回の素早い反応は、同機構のいわば所信表明みたいなものであり「始まりの始まり」に過ぎないと感じています。下記の通り、技能実習法では、監理費以外の手数料、または報酬を明確に禁じています。

第28条 1項 監理団体は、監理事業に関し、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生そのほか関係者から、いかなる名義でも、手数料または報酬を受けてはならない。

第111条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
2項 第28条第1項の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員または職員
「技能実習法」から抜粋

許可認定の取り消しという厳しい処分に

 ――同機構の動きは大いに期待できるわけですね。しかし、約2,000ある監理団体の3分の2が「許可」取消に該当するという話もあります。

 明川 技能実習制度の進行は止められないので、改革は徐々に進んでいくものと思います。たとえば、ある監理団体の許可を取り消した場合、当該技能実習生を、他の監理団体に転属させるのか、あるいは1時帰国させるのか等具体的なものはまだ何も定まっていないからです。昨年9月以前に「許可」申請のあった約480の監理団体にはすでに許可が出ました。その後も続々と許可申請があり認定審査が進行中です。ところが、すでに許可認定の監理団体の多くが、いわゆる『ガイアの夜明け』のケースに該当するという話さえあります。

 しかし、新制度では、「許可」後も、定期的な実地検査を行い、技能実習生からの相談・申告はもちろん、労働基準監督機関、地方入管局からの通報などを幅広く受け入れることになっています。そして、違反のあった監理団体および事業者名などを公表、改善命令(法15条1項、36条1項)、業務停止命令(法37条3項・監理団体のみ)、そして許可・認定の取り消し(法16条1項、37条1項)という厳しい処分ができることになります。

(つづく)
【金木 亮憲】

国連経済社会理事会(ECOSOC)によって常設カテゴリー1にランクされるNPO・NGO組織。ロベルト・サビオ氏、ガリ元国連事務総長などの働きかけで1986年イタリア・ローマに創設。発展途上国間および先進国と途上国間の交流、経済協力を推進することを目的として、世界規模の技術、経済および貿易を行うグローバルな情報ネットワーク・シス テムをもつ。現在166 カ国、150 万社がこの機構を利用している。

<プロフィール>
明川・文保(あけがわ・ふみやす)
DEVNETアジア地域本部総裁、日本支局・(一財)DEVNET JAPAN 代表理事。東久邇宮国際文化褒賞記念会 代表理事。
山口県美祢市生まれ。1973年山口県防府市に日本初の冷凍冷蔵庫・普通倉庫を備えた3温度対応の総合流通センター開設(コールドチェーン物流の魁)。岸信介元内閣総理大臣後援会青年部会長、衆議院議員安倍晋太郎私設特別秘書、九州山口経済(連)の国際交流委員・運輸通信委員・農林水産委員、山口大学経済学部校外講師などを歴任。

 
(後)

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