2024年04月27日( 土 )

母子手当の現実「受給者を信じるしかない」

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 児童扶養手当(以下、母子手当)の給付を巡る知人女性の例を紹介した記事(詳細はコチラ)に対して、予想以上の反響をいただいた。特に多かった読者のご意見が「B子の受給は許されるのか?」だった。

 結論から言えば、B子の受給は「不正受給」にあたる。福岡市こども未来局こども家庭課は「(不正受給が疑われる場合は)給付申請された方のご自宅に家庭訪問を実施しています。ただ、件数としては少数です。申請に『疑義』がある場合、民生委員の方に家庭訪問をお願いしています」と話す。

 ここでいう『疑義』とは、例えば『未婚で出産した後、子供の養育を行っているかどうか』だという。B子と夫はいわゆる内縁関係。B子は疑義の対象となる。では、家庭訪問を実施した場合、どういったところがチェックされるのだろうか。
 担当者によると、チェック項目は以下のとおり。①異性のものと思しき衣類が見受けられないか。②家財道具の数量など。届出された自宅に、一見して判る「母子以外の存在を臭わせるもの」があれば、さらに調査を進めていく。最終的に母子以外の同居者の存在が認められれば、母子手当の給付は止まり、同居期間に基づき、さかのぼって給付済の母子手当の返還も求めていくという。

 では、内縁関係にある夫と妻が、それぞれ住居を別にしていた場合はどうなるのか。担当者は「そうなりますと、正直対応は難しいです。基本的に申請書類の情報をもとに、それが正しいものとして動いていきますので、あとはもう当事者の話を信じるしかありません」と話す。
 つまり、「内縁関係にあることがバレなければ母子手当を受給できる可能性がある」となる。もちろん、それは虚偽申告による「不正受給」にあたる。児童扶養手当法第35条にある通り、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

【島野 元太郎】

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