ソーラーシェアリングとは、農地の上部空間に太陽光発電設備を設置して発電を行ない、下部では従来どおり農作物を栽培することによって、発電と、農作物の生育の両面において太陽光を共有(シェア)する仕組みである。これまでは農地法により、農地での売電用発電は規制されていた。
4月1日、農林水産省が「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」を公表した。この度の通達により、これまでの規制が緩和された形となる。ただし、一時転用許可期間は3年間で更新制。申請には周辺の営農に支障が無いかどうかのチェック、さらに年に1度の報告などが義務となる。
本格的に普及が進めば、農家所得の向上、さらには就農への追い風になる。
すでに九電工(福岡県福岡市)は農地向けに太陽光発電設備の販売を始め、農業法人ルネサンスエコファーム(山口県防府市)と協業し、普及に向け進んでいる。
▼関連リンク
・農林水産省
※記事へのご意見はこちら