【司法書士】西谷三智郎 さいたま地方法務局:戒告
-
処分の対象者:西谷三智郎
事務所所在地:埼玉県川口市本町4-5-8
処分の内容:戒告
処分の理由:簡裁訴訟代理人等関係業務を行う法務大臣の認定を受けた司法書士は、紛争の目的の価格が金140万円を超えない事件について、裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は、過払金が140万円を超える事件について、和解書に代理人として記名押印し、和解契約を成立させた。また、補助者の届け出を怠った。
処分開始日:2017年7月28日
関連キーワード
関連記事
2024年5月5日 06:002024年5月2日 15:452024年5月2日 11:302024年5月2日 18:002024年5月2日 17:502024年5月1日 15:002024年5月11日 06:00
最近の人気記事
2024年5月16日 06:00
2024年5月16日 16:00
2024年5月16日 14:00
2024年5月13日 09:30
2024年5月16日 18:20
まちかど風景
2024年5月9日 13:00
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す
- 業界注目!特集
-
産廃処理最前線
サステナブルな社会を目指す
- MAX WORLD監修
-
パーム油やPKSの情報を発信
パームエナジーニュース