2024年12月11日( 水 )

都甲栄充

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東京海上日動「敗訴」の裁判にみる地震保険損害判定の「怪」(後)
東京海上日動「敗訴」の裁判にみる地震保険損害判定の「怪」(後)
 都甲氏と原告側の代理人・土屋賢司弁護士は、今回の裁判のポイントについて、以下のような事項を挙げている。
政治・社会
東京海上日動「敗訴」の裁判にみる地震保険損害判定の「怪」(中)
東京海上日動「敗訴」の裁判にみる地震保険損害判定の「怪」(中)
 裁判の争点は、建物被害の程度が「全損」であるということなのだが、そのなかで重要視されたのが、損害程度の認定をどのように行っていたか、である。 
政治・社会
東京海上日動「敗訴」の裁判にみる地震保険損害判定の「怪」(前)
東京海上日動「敗訴」の裁判にみる地震保険損害判定の「怪」(前)
 地震などによる建物や家財の損害を補償する「地震保険」。万が一の備えとして多くの人たちが加入し、東日本大震災(2011年3月)や熊本地震(16年4月)などの地震災害の発生にあたって、被害を受けた人たちの生活再建の手助けとなってきた。
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