福岡の作家兼弁護士に業務停止1カ月の懲戒処分
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福岡県弁護士会は12日、依頼者との契約書を作成せず、預り金の返還をしなかったとして、同会の保坂晃一弁護士(44)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。
弁護士会によると保坂弁護士は、2010年~15年の間に遺産相続を巡る相談を受け、依頼者との間に5つの契約を結んだが、いずれの契約書も作成せず、13年には預り金500万円を受け取っていた。16年の契約解消後も預り金の返還に応じず、同年9月に懲戒請求を受けた。
保坂弁護士は「正当な報酬だった」と主張しているという。保坂弁護士は「法坂一広(ほうさか・いっこう)」のペンネームで作家としても活動。著書の「懲戒弁護士」(刊行時タイトル「弁護士探偵物語 天使の分け前」)は、11年に「第10回 このミステリーがすごい!」大賞も受賞している。
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